2006年07月13日
パート収入はいくらまで税金がかからないか
配偶者の収入がパート収入だけの場合、一般には税金の面で次の3つのことが問題になります。
(1)配偶者本人の所得税の問題
パート収入は通常、給与所得となります。したがって、年収から給与所得控除額を差し引いた残額が給与所得の金額となります。給与所得控除額は最低で65万円ですから、所得税の場合には基礎控除38万円をプラスした103万円以下でほかに所得がなければ税金はかかりません。
(2)配偶者控除の問題
例えば、妻の合計所得金額が38万円以下であれば、夫は所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、妻の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。
(3)配偶者特別控除の問題
所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。
イ 年間の所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。
ロ 配偶者の所得金額が38万円超76万円未満であること。
このことから、イの要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除の控除額は、配偶者の所得の金額により異なっており、38万円から段階的に少なくなっていきます。

(1)配偶者本人の所得税の問題
パート収入は通常、給与所得となります。したがって、年収から給与所得控除額を差し引いた残額が給与所得の金額となります。給与所得控除額は最低で65万円ですから、所得税の場合には基礎控除38万円をプラスした103万円以下でほかに所得がなければ税金はかかりません。
(2)配偶者控除の問題
例えば、妻の合計所得金額が38万円以下であれば、夫は所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、妻の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。
(3)配偶者特別控除の問題
所得税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。
イ 年間の所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。
ロ 配偶者の所得金額が38万円超76万円未満であること。
このことから、イの要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者特別控除の控除額は、配偶者の所得の金額により異なっており、38万円から段階的に少なくなっていきます。

Posted by いっちゃん at
11:16
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